2021-04-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
入試問題という、問題そのものの編集著作権というのは大学にあるはずです。これをなぜ回収しないのか。たしか音楽教室で、JASRACと音楽教室が係争中だというお話の中でそういう話に触れたというふうに思うんですけれども、その市場規模からすればそれなりのお金が、大学には回収できる能力があるというふうに思います。
入試問題という、問題そのものの編集著作権というのは大学にあるはずです。これをなぜ回収しないのか。たしか音楽教室で、JASRACと音楽教室が係争中だというお話の中でそういう話に触れたというふうに思うんですけれども、その市場規模からすればそれなりのお金が、大学には回収できる能力があるというふうに思います。
これは、大学の要するに入試問題に一つの編集著作権が私はあっていいと思うんですよね。この著作権の許諾料として、仮に二・七兆円に二・五%を掛けると、六百七十五億円、受験産業から徴収できることになって、これをそのまま大学の運営費に充てたら大きいなと私は思うんですね。 それぐらいのことをしても罰は当たらないと私は思うんですけれども、大臣、どう思われますか。
そこで、この間もちょっと触れたんですけれども、必ずしもこういう理化学分野の特許に限らず、大学には大学なりにほかの知財もあるんじゃないか、入試問題等々の編集著作権、これも十分生かされていないというお話を先日私はさせていただきました。このちょっと延長線上の質問をさせていただきたいと思います。
そして、もう一つは、最初の話に戻りますが、大学そのものが所有する編集著作権、入試問題そのものの著作権の処理についての質問をさせていただきたいと思うんです。 さっきちょっと触れましたように、いわゆる受験産業というんですか、教育産業全体の市場というのは二兆五千億円、そのうち、学習塾とか予備校が九千五百億円、約一兆円規模の産業であります。
しかしながら、元々、編集著作権を雑誌については出版者が有しているということでありますので、著作権に基づく差止め請求等の措置をとり得ると、元々丸ごとの問題についてはそういう対応ができるということでございます。
ただ、雑誌丸ごと今度は海賊版が出るということになりますと、雑誌の編集を出版者は通常行っているわけでございますので、その編集著作権に基づく対応ということが別途可能であろうと考えます。
○石橋通宏君 編集著作権に基づく対抗ができるということは、これは今回の、じゃ、改正に関係なく現行でもできるという理解で、今回の改正はそこについては意味がないということですね。
これは、編集著作権を侵害する行為であり、東京書籍様には大変申しわけなく、先日弊社社長が同社を訪問陳謝したと書かれてあります。 まず私があきれるのは、この盗用が二〇〇八年度、二〇一〇年度と二回の教科書検定で発見されず、今回、市民団体によって発見されたということなんです。項目も同じ、表現もほぼ同じ、体裁まで似通っておる。真剣に見れば、だれでも盗用の疑いを持つはずです。
これはどうしてこういうことが起こったかというと、その教科書会社に対する編集著作権みたいなものは、その補償という形で謝金を日本図書教材協会が支払っているけれども、その教科書に記載をされているそのもとの原著作者の著作権に対する補償がなされていないために訴訟が起こって許諾が得られない、そういう不完全な教材を父兄に買わせて、学校の現場で使っているという実態がいまだに横行している。
それは何の対価かということは、かつて裁判でももう決着がついたわけで、この謝金というのは、現在は著作権、教科書の編集著作権です、それに対する二次使用の対価だという形でこの団体間の決着はついているわけです。 ただ、これから私が申し上げたいのは、今お配りした資料、この中に、今、五通りの資料がございますけれども、実は、これは教科書会社との間の決着だけでは十分じゃないんですね。
それからまた、教科書として全体のいわば内容の利用の程度いかんによっては編集著作権がございますから、こういうものも侵すという場合もあり得ると思っております。
そういう中では、最初に議論いたしました細江英公という写真家がとりました写真、そういうものもかってに複製をする、こういう事件も入っておるとすれば、これは明らかに、プロデューサー・グループ、芸術家集団の共同でやりました共同著作権と関係がある共同著作権、あるいは共同でやった著作権、共有物であるところの共同著作権、そうして編集著作権、これを侵害する。
もう一つは、旧法の、いわゆる現行法の著作権法の第十四条の編集著作物に関する規定の中には「数多ノ著作物ヲ適法ニ編輯シタル者ハ著作者ト看做シ其ノ編輯物全部ニ付テノミ著作権ヲ有ス但シ各部ノ著作権ハ其ノ著作者ニ属ス」、つまり一つ一つの写真の著作物については、著作権者がおるが、これを組み立てましてそしてやった場合には、編集著作物として編集者に編集著作権がある。
しかし、その編集などを会社の者がやるというような場合で、その場合については、その編集著作権が会社のものになる。あるいは百科事典のような非常に大きなものになりますと、著作権を全部譲り受けて買い取り原稿にするというような場合、そういう場合には、その各部の著作権も、また全体の著作権も、また契約によって出版社に譲渡されるということもあり得るかと思います。